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美容室・理容室・エステサロンのM&A
美容・理容・エステの店舗は、技術を持つスタッフと、通い続けてくださるお客様に価値が宿る業種です。M&Aでは、スタッフの方が残るか、お客様が離れないか、店舗ごとに利益が出ているかが確かめられます。店舗を単位とした譲渡も多く行われています。
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この業種のM&Aの特徴
スタッフとお客様の結びつき
お客様が店舗ではなく担当のスタッフに付いている場合が多く、スタッフの方の継続が、売上の継続に直結します。
店舗単位の事業
店舗ごとに採算が分かれるため、一部の店舗だけを譲り渡す形も選ばれます。
働き方の多様さ
雇用のほか、業務委託や面貸しなど、働き方の形が混在していることがあります。契約の実態が丁寧に確かめられます。
前受金のある事業
回数券や長期のコースなど、代金を先に受け取る取引がある場合は、未消化の残高の扱いが論点となります。
買い手が確かめる点
- スタッフの継続主要なスタッフの方が譲渡の後も残る見込みか、処遇と、退職した場合の顧客の引継ぎの定めが確かめられます。
- 顧客の推移店舗ごとの来店の数、再来店の割合、指名の偏りが見られます。
- 店舗の契約と設備賃貸借の条件、内装や設備の状態、原状回復の費用の見込みが確かめられます。
- 前受金と契約の適正さ回数券やコースの未消化の残高、中途解約の定め、広告の表示の適正さが見られます。
譲渡の前に整えておきたいこと
- 店舗別の売上と利益、スタッフ別の売上を示せるようにしておきます。
- スタッフの方との契約の形(雇用・業務委託)と条件を整理し、実態と合っているかを確かめます。
- 回数券やコースの未消化の残高を一覧にします。
- 店舗の賃貸借契約と、開設の届出の名義・内容を確かめます。
スキームと、許認可・契約の引継ぎ
美容所・理容所は、開設の届出と、保健所による確認を経て営業します。株式譲渡では、開設者である法人がそのまま続くため、届出は原則として維持されます。事業譲渡で店舗を引き継ぐ場合は、営業を譲り受けた方が開設者の地位を承継し、遅滞なくその旨を届け出ます。届出に添える書類などは、保健所に早めに確かめておくことが宜しいかと思います。
店舗の賃貸借契約は、事業譲渡では賃貸人の承諾が必要です。長期のコースなどの契約をお客様から引き継ぐ場合は、お客様への説明と同意の進め方も合わせて設計します。個別の判断は、弁護士などの専門家にご確認ください。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
美容師法 第11条(美容所の位置等の届出)
美容所を開設しようとする者は、位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名などを、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。届出事項の変更や廃止のときも、速やかに届け出ます。
- 法令
美容師法 第12条の2(地位の承継)
届出をした美容所の開設者が営業を譲渡したとき、または相続・合併・分割(営業を承継させるものに限ります)があったときは、譲受人・相続人・存続する法人などが開設者の地位を承継し、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
- 法令
理容師法 第11条
理容所を開設しようとする者は、位置、構造設備、管理理容師その他の従業者の氏名などを、あらかじめ都道府県知事に届け出なければなりません。届出事項の変更や廃止のときも、速やかに届け出ます。
- 法令
理容師法 第11条の3
届出をした理容所の開設者が営業を譲渡したとき、または相続・合併・分割(営業を承継させるものに限ります)があったときは、譲受人・相続人・存続する法人などが開設者の地位を承継し、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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よくあるご質問
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本ページは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。許認可や契約の扱いは、会社ごとの状況によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、所管の役所や専門家にご確認ください。
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