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譲渡した後、社長はいつまで残るのか。引継ぎ期間の決め方

会社を譲渡した後、前の経営者が残る期間は、半年から数年まで幅があります。期間が決まる要因と、契約の前に決めておきたい点を整理しました。

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この記事の要点

  • 残る期間は、事業がどの程度オーナー個人に頼っているかで決まります
  • 期間だけでなく、役割・権限・報酬・早く退く場合の扱いを決めておきます
  • 譲渡の前に権限の委譲を進めておくと、期間を短くしやすくなります

「譲渡したら、すぐに引退できるのでしょうか」。あるいは反対に、「しばらくは経営に関わり続けたいのですが、可能でしょうか」。

譲渡の後の関わり方は、多くのご相談で話題になります。答えは会社ごとに異なりますが、考え方の枠組みはあります。

残る期間に、決まった長さはありません

実務では、半年から3年程度の範囲で決まることが多く見られます。数か月の引継ぎだけで退く例もあれば、代表のまま数年にわたって経営を続ける例もあります。

期間を左右するのは、主に次の3つです。

  • 事業がオーナー個人にどの程度頼っているか:主要な取引先との関係、技術、採用、資金繰りが特定の方に集中しているほど、長くなります
  • 後任となる方がいるか:社内に経営を任せられる方がいる、または買い手が人材を用意できる場合は、短くなります
  • 買い手の方針:経営陣の続投を前提とする買い手と、早い段階で自社の人材に切り替える買い手があります

残り方には、いくつかの形があります

形 内容
代表として続投 経営の責任を引き続き負う。買い手は株主として関わる
会長・取締役 代表は後任に譲り、取引先への紹介や助言に当たる
顧問 役員からは退き、必要な場面で引継ぎに協力する

株式譲渡の場合は、どの形であっても、株主は買い手に変わります。最終的な決定権は買い手に移るという点は、あらかじめ受け止めておきたいところです。

契約の前に決めておきたい5つのこと

譲渡の後に残る約束は、最終契約の中で「キーマン条項」や「ロックアップ」として定められます。期間だけを決めて、ほかを曖昧にしておくと、後で行き違いが生じやすくなります。

① 期間

いつまで残るのか。延長や短縮は、どのような場合に、誰の判断でできるのか。

② 役割と権限

何を担当し、どこまでを自分で決められるのか。人事や投資の決裁は、どこから買い手の承認が必要になるのか。

③ 報酬

残る期間の役員報酬や顧問料。譲渡の前の水準を続けるのか、役割に応じて見直すのか。

④ 早く退く場合の扱い

病気などやむを得ない事情で続けられなくなった場合と、ご自身の都合で退く場合とで、扱いを分けておきます。譲渡価格の一部を後払いとする取り決め(アーンアウト)がある場合は、その支払いにどう影響するかも確かめます。

⑤ 退いた後の制限

同じ事業を行わない約束(競業避止義務)の期間と範囲。次に何をなさりたいかが決まっている場合は、支障がないかを先に確かめておくと安心です。

期間を短くしたい場合は、譲渡の前に準備を

「早く次のことを始めたい」「体力のあるうちに引退したい」というご希望がある場合は、譲渡の前の準備が効いてきます。

  • 主要な取引先を、役員や幹部の方と一緒に回り、関係を引き継いでおく
  • ご自身しか分からない業務を書き出し、手順を残す
  • 日々の決裁を、少しずつ幹部の方に任せていく

事業がオーナー個人に頼らずに回る状態になっていれば、買い手は長い引継ぎを求める理由が小さくなります。同時に、会社の評価も上がりやすくなります。

残る期間は、会社にとっての引継ぎの期間です

譲渡の後に残る期間は、従業員の方や取引先が、新しい体制に慣れていくための期間でもあります。前の経営者が橋渡し役を務めることで、統合の作業(PMI)は進めやすくなります。

ご自身のこれからの計画と、会社にとって必要な引継ぎの両方を踏まえて、無理のない形を一緒に考えます。譲渡後の関わり方について迷われている段階でも、ご相談いただけます。

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本コラムは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際のご判断にあたっては、専門家にご相談ください。

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