M&Aの実務

秘密保持契約で確かめたいこと。M&Aで最初に交わす書面の読み方

会社の名前や決算書を相手に見せる前に交わすのが、秘密保持契約(NDA)です。ひな形のまま署名しがちな書面ですが、情報を守るために確かめておきたい点があります。

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この記事の要点

  • 秘密保持契約は、会社の名前や資料を相手に開示する前に結びます
  • 守る情報の範囲、使ってよい目的、開示してよい相手を、具体的に確かめます
  • 従業員や取引先への接触の禁止、検討をやめたときの資料の返却も定めておきます

M&Aの検討は、会社の名前を伏せた概要(ノンネームシート)から始まります。相手が関心を示し、会社の名前や決算書を見せる段階に進む前に交わすのが、秘密保持契約(NDA)です。

多くの場合、支援機関が用意したひな形を使います。それでも、売り手の情報を守るために、目を通しておきたい点があります。

秘密保持契約は、名前を明かす前に結びます

秘密保持契約は、会社の名前を開示する前に結ぶのが原則です。名前が伝わった後では、M&Aを検討しているという事実が、すでに相手に渡ってしまいます。

また、相手に名前を伝えてよいかどうかは、売り手の方の了解を得てから判断します(ネームクリア)。この順番が守られているかどうかも、支援機関を選ぶ際の目安になります。

確かめたい5つの点

① 守る情報の範囲

「秘密情報」に何が含まれるかを確かめます。決算書や取引先の情報だけでなく、M&Aを検討しているという事実そのものも秘密情報に含めておくことが大切です。検討の事実が従業員や取引先に伝わると、それだけで事業に影響が出ることがあります。

② 使ってよい目的

開示した情報を、M&Aの検討のためだけに使うことを定めます。同業の会社が相手の場合は、営業や採用に使われないよう、目的を明確にしておきます。

③ 開示してよい相手

相手の会社の中で、情報を見てよい人の範囲を確かめます。役員や検討に必要な担当者、相手が依頼する弁護士・会計士・金融機関などに限り、その人たちにも同じ義務を負わせる形が一般的です。

④ 従業員や取引先への接触の禁止

相手が、売り手の従業員を引き抜いたり、取引先に直接連絡したりすることを禁じる条項です(秘密保持契約では、検討する相手の側が負う勧誘禁止条項・接触禁止の定めとして置きます)。検討をやめた後も一定の期間は続くよう定めます。

⑤ 検討をやめたときの資料の扱い

交渉が終わった場合に、受け取った資料を返却または破棄し、その旨を報告してもらう定めです。データルームで資料を共有した場合は、閲覧の権限を止めることもあわせて行います。

契約の期間と、違反したときの扱い

秘密を守る義務の期間は、契約の終了後も一定の期間続くよう定めるのが一般的です。期間が短すぎないかを確かめます。

相手が契約に違反して情報を漏らした場合、売り手は損害の賠償を求めることができます。ただ、実際の損害の額を示すのは簡単ではありません。契約で漏えいを防ぐ仕組みを作っておくこと、開示する情報を段階ごとに絞ることが、現実的な対策になります。

なお、技術やノウハウなど、一定の要件を満たす情報は、不正競争防止法の「営業秘密」として保護される場合があります。そのためにも、社内で秘密として管理していることが前提になります。

開示する情報は、段階ごとに増やします

秘密保持契約を結んだからといって、最初からすべての資料を渡す必要はありません。

  • 初めの段階:会社の概要、事業の内容、大まかな業績
  • 意向が固まった段階:取引先の名前、従業員の情報、詳しい財務の資料
  • 最終契約の前:個別の契約書、個人に関わる情報

名前と資料を開示する順番

ノンネームシート会社の名前を伏せた概要
秘密保持契約名前を開示する前に結ぶのが原則です。名前は売り手の了解を得てから伝えます
初めの段階会社の概要、事業の内容、大まかな業績
意向が固まった段階取引先の名前、従業員の情報、詳しい財務の資料
最終契約の前個別の契約書、個人に関わる情報

個人情報は、開示の範囲と方法を特に慎重に決めます。※ 条文の個別の判断は、弁護士にご確認ください

従業員や顧客の個人情報は、開示の範囲と方法を特に慎重に決めます。必要に応じて、名前を伏せた形で開示します。個人情報保護法では、事業の承継に伴う個人データの提供は第三者への提供にあたらないとされていますが、個人情報保護委員会の示す考え方では、交渉の段階で開示する場合も、利用の目的や取扱いの方法、漏えいが起きた場合や交渉が成立しなかった場合の扱いなどを定め、相手に安全管理の措置を守らせるための契約を結ぶこととされています。

進め方のご提案

秘密保持契約は、M&Aの最初の書面であり、売り手の情報を守る土台です。ひな形であっても、上の5つの点を確かめてから署名されることをお勧めします。当社では、情報を開示する順番の設計からお手伝いしています。条文の個別の判断は、弁護士にご確認ください。お問い合わせよりご相談いただけます。

この記事に出てくる用語

秘密保持契約契約情報管理

本コラムは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際のご判断にあたっては、専門家にご相談ください。

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