株式譲渡契約書(SPA)の中で、ページ数が多く、交渉にも時間がかかるのが「表明保証」の条項です。売り手の方にとっては、譲った後に負担を求められるかどうかを左右する部分でもあります。
表明保証は、会社の状態についての約束です
表明保証とは、売り手が買い手に対して、契約を結ぶ時点やクロージングの時点で、会社の状態が一定の内容であることを表明し、保証するものです。
たとえば、次のような項目が並びます。
- 決算書が、適正な会計の基準に従って作られていること
- 帳簿に載っていない債務がないこと
- 必要な許認可を取得しており、法令に違反していないこと
- 未払いの残業代や社会保険料がないこと
- 重要な契約に、解除される理由がないこと
- 訴訟や紛争がないこと
買い手はデューデリジェンスで会社を調べますが、限られた期間ですべてを確かめることはできません。そこで、調べきれない部分について、売り手に約束してもらうのが表明保証の役割です。
違反が見つかったときは、補償の条項で扱います
譲渡の後に、表明保証の内容と事実が違っていたことが分かった場合、買い手は補償条項にもとづいて、売り手に損害の補填を求めます。
表明保証と補償条項が働く時点
※ 条文の最終的な確認は、弁護士にご相談ください
ここで重要になるのが、補償の範囲の定め方です。
補償の上限
補償の総額の上限です。譲渡価格の一定の割合とする例が多く見られます。上限がないと、受け取った代金を上回る負担を求められるおそれがあります。
補償の下限
一定の金額を下回る小さな損害は、補償の対象にしないという取り決めです。1件ごとの下限と、合計の下限を設ける形があります。
補償期間
補償を求められる期間です。クロージングから一定の期間に限るのが一般的です。税金など、問題が表に出るまでに時間がかかる項目は、期間を分けて長めに定めることもあります。
これらを定めないと、民法の一般的な損害賠償の考え方で扱われることになり、売り手の負担の範囲が見通しにくくなります。
補償の範囲を決める定め
- 補償の上限補償の総額の上限。ないと受け取った代金を上回る負担のおそれ
- 補償の下限一定額を下回る小さな損害は対象外。1件ごと・合計の下限
- 補償期間クロージングから一定の期間。税金などは分けて長めに定めることも
- 定めがない場合民法の一般的な損害賠償の考え方で扱われ、負担が見通しにくくなります
※ 条文の最終的な確認は、弁護士にご相談ください
知っている問題は、開示別紙に書き出します
売り手を守るうえで有効な方法の一つは、知っている問題を、契約の前に開示しておくことです。
契約には、表明保証の例外を書き出す「開示別紙」を付けるのが一般的です。たとえば「未払残業代はない」という表明保証に対して、「ただし、別紙に記載の件を除く」として、把握している内容を書いておきます。開示した内容は、原則として補償の対象から外れます。
反対に、知っていながら黙っていた問題は、後で大きな紛争につながりやすくなります。
買い手が知っていた場合はどうなるのか
買い手が調査の中で問題を知っていたのに、表明保証の違反として補償を求められるのか、という論点があります。
この点について、裁判例では、買い手が違反を知らなかったことに重大な過失がある場合には、売り手が責任を免れる余地があるとの考え方を示したものがあります(この事案では、買い手の重大な過失は否定されています。参考情報の欄をご覧ください)。ただし、契約の文言や個別の事情によって結論は変わります。
実務では、「買い手が知っていたかどうかにかかわらず補償する」、あるいは「知っていた事項は補償の対象外とする」と、契約で明確に定めておくことが大切です。
表明保証保険という選択肢
近年は、表明保証の違反による損害を保険で補う「表明保証保険」も使われるようになっています。売り手の補償の負担を軽くできる一方で、保険料や、引受けの審査の手間がかかります。案件の規模や内容に応じて、検討の対象になります。
売り手として、準備できること
- 決算書や税務申告、労務の状況を、譲渡の前に点検しておく
- 気になる点は、早めに支援機関に伝え、開示の方法を相談する
- 補償の上限・下限・期間は、価格の交渉と同じ重みで交渉する
表明保証の条項は、会社の状況によって書き方が大きく変わります。当社では、契約の条件を整理するお手伝いをしています。条文の最終的な確認は、弁護士にご相談ください。お問い合わせよりご連絡いただけます。
