株式譲渡では、会社そのものは変わらないため、取引先との契約は原則としてそのまま続きます。事業譲渡のように、契約を一つずつ移す必要はありません。
ただし、例外があります。契約の中に、株主や経営の支配が変わったときの取り扱いを定めた条項が入っている場合です。これを「チェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)」と呼びます。
取引先との契約は、譲渡の後も続くのか
- 株式譲渡会社そのものは変わらないため、原則としてそのまま続きます
- 事業譲渡契約を一つずつ移す必要があります
- 株式譲渡の例外COC条項があると、相手方に解除・同意の要求などを認めます
※ 条項の解釈の個別の判断は、弁護士にご確認ください
どのような条項か
チェンジ・オブ・コントロール条項は、契約の当事者である会社の株主が変わったり、経営の支配権が他社に移ったりした場合に、相手方に次のような権利を認める条項です。
- 契約を解除できる
- 事前に通知すること、または同意を得ることを求める
- 取引の条件を見直すことができる
契約の内容は、当事者が自由に定めることができるため、このような条項も有効とされるのが一般的です。たとえば、「当社の競合他社の傘下に入るのであれば、取引を続けられない」という相手方の事情を守るために置かれます。
入っていることが多い契約
次のような契約には、チェンジ・オブ・コントロール条項や、それに近い定めが入っていることがあります。
- 主要な取引先との基本契約、代理店契約、フランチャイズ契約
- ライセンス契約(ソフトウェア、商標、技術など)
- 金融機関との借入の契約(財務制限条項とあわせて定められることがあります)
- 事務所や店舗、工場の賃貸借の契約
- 公共団体や大企業との業務委託の契約
売上の大きな割合を占める取引先との契約に入っている場合は、譲渡の価格や、そもそも譲渡を進めるかどうかにも影響します。
見つけ方
デューデリジェンスでは、買い手が重要な契約を読み、この条項の有無を確かめます。ただ、売り手の側でも、事前に把握しておくことをお勧めします。
- 取引の金額が大きい順に、契約書を集めます
- 「解除」「支配権」「株主の変更」「合併」「組織の変更」などの言葉で、条項を探します
- 条項があれば、求められているのが「通知」なのか「同意」なのか、解除の条件は何かを整理します
契約書が見つからない取引や、口頭の取り決めで続いている取引も、一覧に含めておきます。
条項があった場合の進め方
条項が見つかった場合は、取引先に事前に同意をいただくことを検討します。ここで難しいのが、情報の管理との兼ね合いです。
- 同意をお願いする時期が早すぎると、M&Aの検討が外部に伝わるおそれがあります
- 遅すぎると、クロージングまでに同意が得られないおそれがあります
一般的には、最終契約を結んだ後、クロージングまでの間に同意をお願いし、主要な取引先の同意を得ることを、クロージングの前提条件とする形がとられます。取引先への説明は、売り手と買い手が一緒に伺うと、安心していただけることが多くあります。
取引先に同意をお願いする時期
遅すぎると、クロージングまでに同意が得られないおそれがあります
進め方のご提案
チェンジ・オブ・コントロール条項は、契約書を読まないと見つからない一方で、見落とすと譲渡の後の取引に大きく響く項目です。主要な契約の一覧を、譲渡の検討の早い段階で作っておくことをお勧めします。
当社では、契約の洗い出しと、取引先への対応の段取りをお手伝いしています。条項の解釈の個別の判断は、弁護士にご確認ください。お問い合わせよりご相談ください。
