契約
勧誘禁止条項
Non-solicitation Clause
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勧誘禁止条項とは、相手方の従業員や顧客を引き抜かないことを約束する条項です。
M&Aでは、主に2つの場面で定めます。最終契約では、売り手が、譲渡の後の一定期間、対象会社の従業員を勧誘して引き抜いたり、顧客に働きかけて取引を移したりしないことを約束します。競業避止義務とあわせて定めることが多くあります。
また、秘密保持契約では、検討する相手が、開示を受けた情報をもとに売り手の従業員を勧誘したり、取引先に直接働きかけたりしないことを約束します。検討をやめた後も、一定の期間は効力が続くよう定めるのが一般的です。
この用語が出てくるコラム
- 秘密保持契約で確かめたいこと。M&Aで最初に交わす書面の読み方会社の名前や決算書を相手に見せる前に交わすのが、秘密保持契約(NDA)です。ひな形のまま署名しがちな書面ですが、情報を守るために確かめておきたい点があります。
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