契約

勧誘禁止条項

Non-solicitation Clause

最終更新日:

勧誘禁止条項とは、相手方の従業員や顧客を引き抜かないことを約束する条項です。

M&Aでは、主に2つの場面で定めます。最終契約では、売り手が、譲渡の後の一定期間、対象会社の従業員を勧誘して引き抜いたり、顧客に働きかけて取引を移したりしないことを約束します。競業避止義務とあわせて定めることが多くあります。

また、秘密保持契約では、検討する相手が、開示を受けた情報をもとに売り手の従業員を勧誘したり、取引先に直接働きかけたりしないことを約束します。検討をやめた後も、一定の期間は効力が続くよう定めるのが一般的です。

この用語が出てくるコラム

同じカテゴリの用語

用語集の一覧に戻る

まずはお話をお聞かせください。

事業の承継、成長のための買収、業績の立て直し。どの段階のご相談でも承っております。検討を始めたばかりで、何から手をつけるべきか分からないという段階でも構いません。

初回のご相談は無償です。いただいた情報は秘密保持を徹底のうえ取り扱います。

相談してみる企業価値を試算する