契約
競業避止義務
Non-compete Obligation
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競業避止義務とは、譲渡後に同種の事業を行わないことを約束する義務です。
売り手が譲渡後に同じ事業を始めてしまうと、買い手が取得した価値が失われます。これを防ぐため、期間と地域、対象事業の範囲を定めて設定します。
範囲が過度に広いと有効性が争われる可能性があるため、合理的な設定が求められます。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第21条(譲渡会社の競業の禁止)
事業を譲渡した会社は、別段の意思表示がない限り、同一・隣接の市町村の区域内で、譲渡の日から20年間、同一の事業を行うことができません。競業を禁じる特約は30年を限度に効力を持ち、不正の競争の目的での同一の事業は、区域や期間にかかわらず禁じられます。
- 法令
商法 第16条(営業譲渡人の競業の禁止)
営業を譲渡した商人は、別段の意思表示がない限り、同一および隣接する市町村の区域内で、譲渡の日から20年間は同一の営業を行ってはなりません。特約で禁止する場合は30年以内に限り有効で、不正の競争の目的での同一の営業は常に禁じられます(個人の商人向けの規定で、会社法第21条と同じ構成です)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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