契約

MAC条項

Material Adverse Change Clause

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MAC条項とは、重大な悪影響が生じた場合に、取引をやめられるとする条項です。

契約からクロージングまでの間に、対象会社の事業や財産に重大な悪影響を及ぼす事態が生じた場合、買い手が取引を取りやめられると定める条項です。

何が「重大」に当たるのかは争いになりやすく、具体的に定めておくことが宜しいかと思います。

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