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株式譲渡によるM&A
株式譲渡は、会社そのものには手を加えず、株主だけが替わる方法です。手続きが比較的簡素で、契約や許認可、従業員の雇用が原則としてそのまま会社に残るため、中小企業のM&Aで多く用いられています。
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はじめに知っておきたいこと
会社はそのまま、株主が替わります
譲渡の対象は株式で、会社の資産・負債・契約・従業員との雇用の関係は、原則として会社に残ります。取引先や従業員から見た会社の姿が変わりにくいことが特徴です。
対価は、株主が受け取ります
譲渡の代金は、株式を譲り渡す株主(多くの場合はオーナー経営者)が受け取ります。会社が受け取る事業譲渡とは、この点が異なります。税務上の扱いは状況によって変わりますので、税理士等にご確認ください。
見えていない債務も引き継がれます
会社を丸ごと引き継ぐため、帳簿に表れていない債務や、将来生じうる債務も、買い手が引き継ぐことになります。このため、買い手はデューデリジェンスで詳しく確かめ、最終契約の表明保証で手当てすることが一般的です。
留意点
- 株主がそろっているか株式が親族や元役員の方に分散している場合や、株主名簿が整っていない場合は、譲渡の前に整理が必要になることがあります。
- 譲渡制限と会社の承認多くの中小企業の株式には譲渡制限が付いており、譲渡には会社の承認が必要です。株券を発行する会社かどうかも、あわせて確かめます。
- 契約の中の条項取引先との契約や賃貸借契約に、株主が替わるときに通知や同意を求める条項(チェンジオブコントロール条項)がないかを確かめます。
- 事業に使わない資産が混ざっている場合事業に使っていない不動産などを譲渡の対象に含めたくない場合は、会社分割などで切り分けてから譲渡する方法が考えられます。
向いている場面
- 会社全体を、従業員や取引先との関係を保ったまま引き継ぎたいとき
- 許認可や取引上の契約を、できるだけそのまま残したいとき
- オーナー経営者が、譲渡の対価を個人で受け取りたいとき
- 手続きにかける期間を、できるだけ短くしたいとき
手続きの流れ
- 株主の構成と株主名簿、定款の譲渡制限の定めを確かめます。
- 秘密保持契約を結んだ相手先に情報を開示し、条件の大枠を基本合意書にまとめます。
- 買い手がデューデリジェンスを行い、見つかった論点を、価格や契約の条件に反映します。
- 株式譲渡契約を結び、会社の承認の手続きを経て、代金の決済と株主名簿の書換えを行います。
- 役員の変更、金融機関や取引先へのご挨拶など、引継ぎを進めます。
一般的な流れです。順序や必要な手続きは、会社の状況と契約の内容によって変わります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第127条(株式の譲渡)
株主は、その有する株式を譲渡することができます。
- 法令
会社法 第136条(株主からの承認の請求)
譲渡制限株式の株主は、株式を他人に譲り渡そうとするとき、会社に対し、その他人が取得することを承認するかどうかの決定を請求できます。
- 法令
会社法 第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社は、相続などにより譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すよう請求できる旨を、定款で定めることができます。
- 法令
租税特別措置法 第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
居住者などが非上場株式などの一般株式等を譲渡した場合の譲渡所得などは、ほかの所得と区分し、その15%の所得税を課す申告分離課税とされています(住民税5%と復興特別所得税をあわせて、20.315%)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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本ページは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。どの方法が適しているか、また税務・法務・許認可の扱いは、会社ごとの状況によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、専門家にご確認ください。
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