トップ会談を経て相手先が固まると、基本合意書を締結します。ここで何が決まり、その後に何が変わりうるのかを整理します。
基本合意で決まること
主に次の項目です。
- 譲渡価格の目線
- 譲渡のスキーム(株式譲渡か、事業譲渡か、会社分割か)
- クロージングまでのスケジュール
- 独占交渉権の期間
- デューデリジェンスの範囲と実施時期
このうち、価格とスキームがその後の交渉の土台になります。一度合意した価格を上げるのは容易ではありません。
拘束力の扱い
基本合意は、原則として法的拘束力を持たせません。デューデリジェンスの結果次第で条件が変わりうるためです。
ただし、次の2点には拘束力を持たせるのが一般的です。
秘密保持:交渉の過程で知り得た情報を外部に漏らさないこと
独占交渉権:一定期間、他の候補先と交渉しないこと
独占交渉権は買い手にとって重要です。デューデリジェンスには専門家費用がかかるため、その期間の安全を確保したいからです。
一方、売り手から見れば選択肢を狭める条項です。期間は3か月から6か月程度が一つの目安で、長すぎる設定には注意が必要です。
基本合意の拘束力の扱い
- 価格・スキームなど原則として法的拘束力を持たせません(DDの結果で変わりうるため)
- 秘密保持拘束力を持たせるのが一般的です
- 独占交渉権拘束力を持たせるのが一般的です。期間は3か月から6か月程度が一つの目安
拘束力がなくても、価格の目線はここで固まります。※ 個別の契約の扱いは、弁護士などの専門家にご確認ください
覆りやすい論点
デューデリジェンスの後、次のような形で条件が変わることがあります。
価格の減額
簿外債務や未払残業代が発覚した場合、その金額分を差し引く交渉になります。金額が確定していれば減額、確定していなければ補償条項での手当てという整理が一般的です。
前提条件の追加
「主要取引先から同意を得ること」「特定の許認可を承継できること」といった条件が、クロージングの前提として追加されます。
条件が多くなるほど、取引が実行されない可能性は上がります。設計には注意が必要です。
支払い方法の変更
一括払いの想定が、一部をアーンアウト(譲渡後の業績に応じた追加払い)に変わることがあります。売り手にとっては受取総額が不確実になるため、指標の定義と測定方法を明確にしておく必要があります。
デューデリジェンスの後に変わりやすい条件
- 価格の減額金額が確定していれば減額、確定していなければ補償条項で手当て
- 前提条件の追加主要取引先の同意や許認可の承継などを、クロージングの前提に
- 支払い方法の変更一括払いの一部がアーンアウト(譲渡後の業績に応じた追加払い)に
条件が多くなるほど、取引が実行されない可能性は上がります
最終契約で定めること
株式譲渡契約書では、譲渡価格、クロージングの前提条件、表明保証、補償、誓約事項を定めます。
実質的な論点は「デューデリジェンスで判明したリスクを、どちらがどこまで負担するか」です。補償の上限額、請求できる期間、一件あたりの下限額といった数字の交渉になります。
進め方について
当社では、各段階で何を判断していただく必要があるかを事前にお伝えしながら進めます。先の見通しが立たないまま進むことのないよう、各段階で見通しをご説明いたします。
標準的な所要期間は6か月から1年程度です。詳しい流れはM&Aアドバイザリーのページをご覧ください。
