会社の譲渡をご検討の方から、早い段階でいただくご質問があります。「会社を譲った後も、借入の保証人のままなのでしょうか」というものです。
これは、譲渡の条件の中でも、価格と並んで大切な論点です。
株式を譲渡しても、保証は自動的には外れません
経営者保証は、経営者個人と金融機関との間の契約です。会社の株主が変わっても、この契約はそのまま残ります。
何も手当てをしないまま譲渡すると、経営から離れた後も、会社の借入の保証人であり続けることになります。ご自宅などを担保に入れている場合も同様です。
そのため、M&Aでは、譲渡にあわせて保証と担保を外す手続きを行います。
保証を外す、主な方法
買い手が借入を返済する、または借り換える
買い手が資金を用意し、クロージングの時点で対象会社の借入を返済する方法です。借入がなくなれば、その借入の保証も終わります。ただし、根保証の場合は保証契約が残るため、金融機関に解除を依頼し、書面で確かめておくと安心です。買い手が自社の取引金融機関で借り換える場合もあります。
保証人を、買い手側に切り替える
借入は残したまま、保証人を買い手の会社や新しい経営者に切り替える方法です。金融機関の承諾が必要です。
保証なしの借入に切り替える
買い手の信用力が高い場合や、対象会社の財務の状況が良い場合は、保証そのものを求めない形に切り替えられることがあります。
いずれの方法でも、金融機関の承諾が前提となります。金融機関への説明の時期は、情報の管理とも関わるため、支援機関と相談しながら決めます。
経営者保証を外す、主な方法
- 返済・借り換えクロージングの時点で借入を返済する、または買い手の取引金融機関で借り換える
- 保証人の切り替え借入は残し、保証人を買い手の会社や新しい経営者に切り替える
- 保証なしの借入買い手の信用力や対象会社の財務の状況によっては、保証を求めない形に切り替えられることがあります
いずれの方法でも、金融機関の承諾が前提となります。根保証は返済しても保証契約が残るため、解除を書面で確かめておくと安心です
契約で確かめたい3つの点
① 解除を、いつ行うのか
望ましいのは、クロージングと同時に保証が外れる形です。金融機関の手続きの都合で同時にできない場合は、「クロージングの後、いつまでに」という期限を定めます。
② 解除までの間に、請求を受けた場合
解除の手続きが終わるまでの間に、万が一、保証人として請求を受けた場合は、買い手がその負担を引き受けるという取り決めを、最終契約に入れておきます。
保証の解除の時期を、最終契約で定めます
解除までに請求を受けた場合は、買い手が負担を引き受ける取り決めを入れておきます。※ 個別の契約の判断は、弁護士へのご確認もあわせてお勧めします
③ 個人が差し入れている担保と、会社への貸付
ご自宅などの不動産を担保に入れている場合は、その解除も同じ時期に行います。また、経営者が会社に貸し付けている資金(役員借入金)がある場合は、返済を受けるのか、譲渡価格の中で調整するのかを決めます。
経営者保証に関するガイドライン
金融機関と中小企業の共通のルールとして、「経営者保証に関するガイドライン」が定められています。
事業承継の場面については、特則が設けられており、前の経営者と後継者の双方から二重に保証を取ることは、原則として行わないという考え方が示されています。また、会社と個人の資産が分けられていること、財務の基盤が整っていること、金融機関に適時に情報を開示していることなどを満たす場合には、保証を求めない対応を検討することとされています。
法的な拘束力のあるルールではありませんが、金融機関と話し合う際のよりどころになります。
準備の段階でできること
保証を外しやすい会社には、共通点があります。
- 会社の資金と、経営者個人の資金が分けられている
- 月次の数字が早く出ており、金融機関に定期的に説明している
- 経営者からの借入や、個人名義の資産の利用が整理されている
これらは、譲渡の際の評価にもつながる項目です。譲渡を検討し始めた段階から整えておくと、保証の解除と価格の両方に効いてきます。
保証や担保の状況は、会社ごとに異なります。借入の一覧をもとに、どのような進め方が考えられるかをお伝えできますので、お問い合わせよりご相談ください。個別の契約の判断については、弁護士へのご確認もあわせてお勧めします。
