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会社分割によるM&A
会社分割は、事業に関する権利や義務を、まとまりとして別の会社に移す方法です。新しい会社を設けて移す新設分割と、既存の会社に移す吸収分割があります。事業を切り出したうえで株式を譲渡するなど、ほかの方法と組み合わせて使われます。
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はじめに知っておきたいこと
事業を、まとまりとして移せます
分割の計画や契約に定めた資産・負債・契約が、まとめて引き継がれます。事業譲渡のように、契約ごとに相手方の承諾を得ることは、原則として要りません(契約の定めによって異なります)。
「売れる形」に組み替えられます
本業と不動産が同じ会社にある、複数の事業をそれぞれ別の相手に譲りたい、といった場合に、譲渡の前に会社の形を整える手段として使われます。
法律で定められた手続きがあります
債権者保護の手続きや、労働契約承継法に基づく従業員への通知・協議など、期間を要する手続きがあります。早めに日程を組むことが大切かと思います。
留意点
- 許認可は、種類によって扱いが異なります分割で引き継げる許認可と、あらためて取得が必要な許認可があります。所管の役所への確認が欠かせません。
- 税務の検討税制上の要件を満たすかどうかで、課税の扱いが変わります。計画の段階から、税理士・公認会計士と検討します。
- 手続きの期間公告や通知など、法律で期間が決められた手続きがあります。全体の日程に余裕を持たせます。
- 従業員への説明どの従業員の雇用が移るのかを明確にし、説明と協議の機会を設けます。
向いている場面
- 事業に使う資産と、それ以外の資産(不動産など)を切り分けてから譲りたいとき
- 複数の事業を、それぞれ別の相手先に譲りたいとき
- 契約や従業員が多く、事業譲渡では手続きの負担が大きいとき
- グループの中で事業を整理し、持株会社の体制にしたいとき
手続きの流れ
- 切り出す事業の範囲と、分割の方法(新設・吸収)を決めます。
- 分割計画(または分割契約)を作成し、税務・許認可・契約への影響を確かめます。
- 従業員への通知・協議、債権者保護の手続き、株主総会の決議を進めます。
- 効力の発生日に、事業が別の会社へ移ります。
- 切り出した会社の株式を譲渡するなど、次の手続きに進みます。
一般的な流れです。順序や必要な手続きは、会社の状況と契約の内容によって変わります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第757条(吸収分割契約の締結)
株式会社と合同会社は吸収分割をすることができ、その場合、事業に関する権利義務を承継する会社との間で、吸収分割契約を結ばなければなりません。
- 法令
会社法 第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
承継する会社が株式会社である吸収分割の契約には、当事者の商号と住所、承継する資産・債務・雇用契約その他の権利義務、対価、効力の発生する日などを定めなければなりません。
- 法令
会社法 第759条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
承継する会社は、効力の発生する日に、契約の定めに従って分割する会社の権利義務を承継します。各別の催告を受けなかった債権者は分割した会社・承継した会社に対して、詐害的な分割で残された債権者は承継した会社に対して(承継した財産の価額を限度に)、債務の履行を請求することができます。
- 法令
会社法 第789条(債権者の異議)
吸収合併等で消滅株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合、会社は官報に公告し、知れている債権者に各別に催告しなければなりません(期間は1か月以上)。異議があれば、弁済・担保の提供などを行います。吸収分割では、分割の後に分割会社に請求できない債権者が対象です。
- 法令
会社法 第805条(新設分割計画の承認を要しない場合)
新設分割で設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割会社の総資産額の5分の1以下の場合は、株主総会の承認を要しません(簡易新設分割)。
- 法令
商法等の一部を改正する法律 附則第5条(労働契約の取扱いに関する措置)
会社分割をする会社は、労働契約承継法第2条第1項の通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとされています(いわゆる5条協議)。
- 法令
労働契約承継法 第2条(労働者等への通知)
会社分割をする会社は、承継される事業に主として従事する労働者などに対し、期限までに、労働契約が承継されるかどうか、異議を申し出る期限などを、書面で通知しなければなりません。
- 法令
労働契約承継法 第3条(承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)
承継される事業に主として従事する労働者の労働契約で、分割の契約などに承継する旨の定めがあるものは、分割の効力が生じる日に、承継する会社に承継されます。
- 法令
労働契約承継法 第4条
承継される事業に主として従事する労働者で、分割の契約などに承継する旨の定めがない者は、書面で異議を申し出ることができ、申し出たときは、その労働契約は承継する会社に承継されます。
- 法令
法人税法 第2条第12号の11(定義)
適格分割の定義です。分割の対価として分割承継法人(または分割承継親法人)の株式以外の資産が交付されない分割のうち、完全支配関係があるもの、支配関係があり主要な資産・負債の移転、従業者の引継ぎ・事業の継続の要件を満たすもの、共同で事業を行うためのもの、独立して事業を行うためのもの(スピンオフ)の、いずれかをいいます。
- 判例
最高裁判所第二小法廷 平成24年(2012年)10月12日 判決(新設分割と詐害行為取消権)
新設分割で設立された会社に債務が承継されず、分割について異議を述べることもできない分割会社の債権者は、詐害行為取消権を行使して、新設分割を取り消すことができるとしました(その後、平成26年の会社法の改正で、詐害的な会社分割で残された債権者の履行の請求の規定が設けられています)。
- 判例
最高裁判所第二小法廷 平成22年(2010年)7月12日 判決(日本アイ・ビー・エム事件)
新設分割において、商法等の一部を改正する法律附則第5条の協議がまったく行われなかった場合や、説明・協議の内容が著しく不十分で法の趣旨に反することが明らかな場合には、承継の対象とされた労働者は、労働契約の承継の効力を争うことができるとしました(本件では、協議が著しく不十分とはいえないとされました)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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本ページは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。どの方法が適しているか、また税務・法務・許認可の扱いは、会社ごとの状況によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、専門家にご確認ください。
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