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労働契約承継法
Labor Contract Succession Act
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労働契約承継法とは、会社分割の際の、従業員の雇用の引継ぎを定めた法律です。
会社分割によって事業を移す際に、そこで働く従業員の労働契約がどのように引き継がれるかを定めた法律です。従業員への通知や異議の申出の手続きが定められています。あわせて、商法等の一部を改正する法律の附則第5条により、通知の期限までに従業員と協議することが求められています。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
労働契約承継法 第2条(労働者等への通知)
会社分割をする会社は、承継される事業に主として従事する労働者などに対し、期限までに、労働契約が承継されるかどうか、異議を申し出る期限などを、書面で通知しなければなりません。
- 法令
労働契約承継法 第3条(承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)
承継される事業に主として従事する労働者の労働契約で、分割の契約などに承継する旨の定めがあるものは、分割の効力が生じる日に、承継する会社に承継されます。
- 法令
労働契約承継法 第4条
承継される事業に主として従事する労働者で、分割の契約などに承継する旨の定めがない者は、書面で異議を申し出ることができ、申し出たときは、その労働契約は承継する会社に承継されます。
- 法令
労働契約承継法 第5条(その他の労働者に係る労働契約の承継)
主として従事する労働者以外の者で、分割の契約などに承継する旨の定めがある者は、書面で異議を申し出ることができ、申し出たときは、その労働契約は承継されません。
- 法令
労働契約承継法 第7条(労働者の理解と協力)
分割する会社は、厚生労働大臣の定めるところにより、雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとされています(いわゆる7条措置)。
- 法令
商法等の一部を改正する法律 附則第5条(労働契約の取扱いに関する措置)
会社分割をする会社は、労働契約承継法第2条第1項の通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとされています(いわゆる5条協議)。
- 判例
最高裁判所第二小法廷 平成22年(2010年)7月12日 判決(日本アイ・ビー・エム事件)
新設分割において、商法等の一部を改正する法律附則第5条の協議がまったく行われなかった場合や、説明・協議の内容が著しく不十分で法の趣旨に反することが明らかな場合には、承継の対象とされた労働者は、労働契約の承継の効力を争うことができるとしました(本件では、協議が著しく不十分とはいえないとされました)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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