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略式組織再編
Short-form Reorganization
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略式組織再編とは、親子会社間で、子会社の株主総会を省略できる組織再編です。
相手の会社の議決権の90%以上を持つ関係にある場合に、支配されている側の会社の株主総会の決議を省略できる制度です。グループ内の再編を迅速に進められます。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第784条(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
消滅会社等の側で、相手方(存続会社等)が特別支配会社である場合(略式)は、株主総会の承認を要しません。吸収分割で承継させる資産の帳簿価額の合計が総資産額の5分の1以下の場合(簡易)も承認を要しません。
- 法令
会社法 第796条(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
存続会社等の側で、相手方が特別支配会社である場合(略式)と、交付する対価の額が純資産額の5分の1以下の場合(簡易)は、株主総会の承認を要しません。簡易の場合でも、法務省令で定める数の株式を有する株主が反対を通知したときは、承認が必要です(第3項)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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