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一部譲渡
Partial Sale
最終更新日:
一部譲渡とは、株式や事業の一部だけを譲渡することです。
株式のすべてではなく一部を譲渡する、あるいは複数ある事業のうち一部だけを譲渡することです。経営への関与を残したい場合や、段階的に引き継ぎたい場合に選ばれます。
残した持分の将来の扱いは、契約で定めておくことが宜しいかと思います。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第467条(事業譲渡等の承認等)
事業の全部の譲渡や、重要な一部の譲渡(譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えるもの)、一定の子会社の株式の譲渡、他の会社の事業の全部の譲受けなどを行う場合は、効力が生じる日の前日までに、株主総会の決議で契約の承認を受けなければなりません。
- 判例
最高裁判所大法廷 昭和40年(1965年)9月22日 判決(営業譲渡(事業譲渡)の意義)
株主総会の特別決議を要する「営業の全部又は重要な一部の譲渡」(現在の会社法第467条第1項)とは、一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これにより譲渡会社がその財産によって営んでいた営業活動を譲受人に受け継がせ、譲渡会社が法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うものをいうとしました。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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