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吸収分割
Absorption-type Company Split
最終更新日:
吸収分割とは、既存の会社に事業を承継させる形の会社分割です。
すでに存在する会社に事業を承継させる会社分割です。譲受企業が既存の受け皿会社を持つ場合に用いられ、新設分割よりも手続きの流れが簡潔になるケースがあります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第757条(吸収分割契約の締結)
株式会社と合同会社は吸収分割をすることができ、その場合、事業に関する権利義務を承継する会社との間で、吸収分割契約を結ばなければなりません。
- 法令
会社法 第758条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)
承継する会社が株式会社である吸収分割の契約には、当事者の商号と住所、承継する資産・債務・雇用契約その他の権利義務、対価、効力の発生する日などを定めなければなりません。
- 法令
会社法 第759条(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
承継する会社は、効力の発生する日に、契約の定めに従って分割する会社の権利義務を承継します。各別の催告を受けなかった債権者は分割した会社・承継した会社に対して、詐害的な分割で残された債権者は承継した会社に対して(承継した財産の価額を限度に)、債務の履行を請求することができます。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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