スキーム
株式移転
Share Transfer (Holding Company Formation)
最終更新日:
株式移転とは、新設する持株会社の完全子会社となる手法です。
既存の会社が新たに設立する持株会社の完全子会社となる手法です。持株会社体制への移行や、複数企業の経営統合の場面で用いられます。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第772条(株式移転計画の作成)
一または二以上の株式会社は株式移転をすることができ、その場合には株式移転計画を作成しなければなりません。
- 法令
会社法 第773条(株式移転計画)
株式移転計画で定める事項(設立する完全親会社の目的・商号・本店の所在地・発行可能株式総数、設立時の役員、完全子会社の株主に交付する株式の数とその割当てなど)を定めています。
- 法令
会社法 第309条(株主総会の決議)
株主総会の決議は、原則として出席した株主の議決権の過半数で行います。事業譲渡や組織再編、株式の併合などは、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による決議(特別決議)が必要です。
- 法令
法人税法 第2条第12号の18(定義)
適格株式移転の定義です。完全子法人の株主に完全親法人の株式以外の資産が交付されない株式移転のうち、完全支配関係・支配関係・共同事業のいずれかの要件を満たすものをいいます。
- 法令
会社法 第806条(反対株主の株式買取請求)
新設合併等をする場合、消滅株式会社等の反対株主は、自己の株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求することができます(簡易新設分割の場合などを除きます)。請求は、通知・公告の日から20日以内に行います。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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