「赤字だから売れないだろう」とおっしゃる経営者は多くいらっしゃいます。一方で、しっかり利益が出ているのに買い手がつかない会社もあります。
決算書の数字だけでは、譲渡の可否は決まりません。
赤字でも買い手がつく理由
買い手が見ているのは、決算書に表れない価値です。
許認可:取得に時間や要件を要する許認可は、それ自体が価値を持ちます。建設業の特定建設業許可、人材派遣業の許可、医療・介護系の指定などが該当します。
技術と人材:特定の技術を持つ技術者が在籍している場合、採用コストと育成期間を考えれば、会社ごと取得するほうが合理的という判断になります。
顧客基盤:大手企業との取引実績があれば、新規参入では得られない信用を引き継げます。
赤字の理由が構造的でない場合:一時的な設備投資、特定案件の損失、経営者の高齢化による営業活動の停滞。これらは買い手の経営資源で解消できる可能性があります。
黒字でも売れにくい会社
一方、利益が出ていても評価が伸びにくいケースがあります。
オーナーへの依存が強い
売上の大半がオーナーの人脈によるもの、技術的な判断をオーナーしかできない、といった状態です。
買い手から見れば、オーナーが退いた後に事業が続く保証がありません。譲渡後も一定期間残ってほしいという条件がつくか、価格が抑えられるかのどちらかになります。
取引先が集中している
1社への売上依存度が高いと、その取引が失われた場合に事業の継続が難しくなるおそれがあります。チェンジオブコントロール条項が入っていれば、なおさらです。
会社に事業以外のものが混ざっている
不動産を保有しているために譲渡価格が跳ね上がり、買い手が手を出せなくなるケースです。買い手が欲しいのは事業であって、不動産ではありません。
組み替えるという選択
こうした問題の一部、特に事業以外のものが混ざっている場合は、会社の形を組み替えることで解決できる場合があります。
会社分割で本業だけを新会社に切り出し、不動産は元の法人に残す、あるいは不採算部門を整理したうえで黒字部門を譲渡する、といった方法です。
債務が過大な場合には、収益事業を新会社へ移して旧会社を清算する第二会社方式という手法もあります。
会社分割で切り出す
不動産は元の法人に残します
買い手が欲しいのは事業です
第二会社方式
旧会社は清算します
会社分割で債権者保護手続が必要な場合は、それだけで1か月以上を要します。※ 個別の扱いは、弁護士などの専門家にご確認ください
いずれも、交渉が始まってから検討したのでは間に合いません。会社分割で債権者保護手続が必要な場合は、それだけで1か月以上を要します。
まず現状を見てみる
赤字であること、オーナー依存が強いこと。いずれも、それ自体は相談を諦める理由になりません。
財務状況を含めて一度お聞かせいただければ、取りうる選択肢をご提示いたします。当社はバリューアップ支援も担っておりますので、売れる状態に整えるところからご一緒することも可能です。
