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適格組織再編
Tax-qualified Reorganization
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適格組織再編とは、税務上の要件を満たし、課税が繰り延べられる組織再編です。
合併や会社分割などの組織再編のうち、法人税法の要件を満たすものです。資産を帳簿価額のまま引き継ぐため、移転の時点では譲渡損益に課税されません。
要件は細かく定められているため、計画の段階で税理士に確認することが宜しいかと思います。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
法人税法 第2条第12号の8(定義)
適格合併の定義です。被合併法人の株主等に合併法人(または合併親法人)の株式以外の資産が交付されない合併のうち、完全支配関係があるもの、支配関係があり従業者の引継ぎ・事業の継続の要件を満たすもの、共同で事業を行うためのものの、いずれかに該当するものをいいます。
- 法令
法人税法 第2条第12号の11(定義)
適格分割の定義です。分割の対価として分割承継法人(または分割承継親法人)の株式以外の資産が交付されない分割のうち、完全支配関係があるもの、支配関係があり主要な資産・負債の移転、従業者の引継ぎ・事業の継続の要件を満たすもの、共同で事業を行うためのもの、独立して事業を行うためのもの(スピンオフ)の、いずれかをいいます。
- 法令
法人税法 第2条第12号の17(定義)
適格株式交換等の定義です。完全子法人の株主等に完全親法人(または完全支配親法人)の株式以外の資産が交付されない株式交換等のうち、完全支配関係・支配関係(従業者の引継ぎ・事業の継続)・共同事業のいずれかの要件を満たすものをいいます。
- 法令
法人税法 第2条第12号の18(定義)
適格株式移転の定義です。完全子法人の株主に完全親法人の株式以外の資産が交付されない株式移転のうち、完全支配関係・支配関係・共同事業のいずれかの要件を満たすものをいいます。
- 法令
法人税法 第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
内国法人が適格合併により合併法人に資産・負債を移転したときは、最後の事業年度の終了の時の帳簿価額で引き継いだものとして所得を計算します。適格分割型分割の場合も、直前の帳簿価額で引き継いだものとします。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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