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設備工事・ビルメンテナンス会社のM&A
電気・空調・給排水などの設備工事や、建物の清掃・点検・管理を担う会社は、有資格者と、継続する契約に価値が宿る業種です。M&Aでは、許可を支える方が残るか、契約がどの程度続いているか、労務の管理が整っているかが確かめられます。人材の確保を目的とした譲受のご相談も多く見られます。
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この業種のM&Aの特徴
有資格者が事業を支える
許可や登録の要件を満たす技術者・有資格者の方の存在が、事業の前提となります。年齢の構成と、今後の確保の見通しが関心を集めます。
継続する収益
保守・点検・清掃などの継続の契約は、収益の安定につながります。工事と保守を分けて、売上と利益を示せると説明がしやすくなります。
人手の確保
人手の不足が続く業種のため、現場を担う方の定着が価値に直結します。
協力会社との関係
外注先や協力会社との関係が、施工の力を左右します。取引の条件と依存の度合いを整理しておきます。
買い手が確かめる点
- 許可・登録と有資格者建設業許可、電気工事業の登録、建築物の衛生管理に関する登録、警備業の認定などの状況と、要件を満たす方の在籍が確かめられます。
- 契約の継続性保守や管理の契約の期間、更新の実績、入札による契約の割合、特定の元請や所有者への偏りが見られます。
- 工事の採算と未成工事工事ごとの採算、進行中の工事の原価の見込み、過去の瑕疵への対応が確かめられます。
- 労務と安全勤務時間の管理、時間外の手当、社会保険の加入、労働災害の記録が見られます。
譲渡の前に整えておきたいこと
- 許可・登録の一覧と有効期限、要件を満たす有資格者の方の一覧を整理します。
- 保守・管理の契約を、相手先・期間・金額・更新の実績とともに一覧にします。
- 工事ごとの採算を把握し、進行中の工事の原価の見込みを示せるようにしておきます。
- 勤務時間と手当の管理、社会保険の加入の状況を確かめ、不備があれば先に整えます。
スキームと、許認可・契約の引継ぎ
建設業許可は、株式譲渡ではそのまま維持されます。ただし、許可の要件を満たす役員や技術者の方が退任すると、許可を維持できなくなる場合がありますので、体制の引継ぎを合わせて設計します。事業譲渡や会社分割では、事前に認可を受けることで許可を引き継げる制度があります。電気工事業の登録や警備業の認定などは、それぞれの手続きが必要です。
建物の所有者や元請との契約に、株主の変更の際に通知や承諾を求める定めが含まれている場合があります。官公庁との契約は、入札の資格の扱いも確かめておくことが宜しいかと思います。個別の判断は、弁護士などの専門家にご確認ください。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
建設業法 第17条の2(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)
建設業の全部の譲渡や、合併、分割について、あらかじめ国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けたときは、譲り受けた者や、合併・分割の後の法人が、建設業者としての地位を承継します。
- 法令
電気工事業法 第3条(登録)
電気工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県に営業所を置く場合は経済産業大臣、一の都道府県のみの場合は都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年で、更新の登録が必要です。
- 法令
電気工事業法 第9条(承継)
登録電気工事業者が事業の全部を譲渡したとき、または相続・合併・分割(事業の全部を承継させるものに限ります)があったときは、譲受人・相続人・存続する法人などが登録電気工事業者の地位を承継します(欠格事由に該当する場合を除きます)。承継した者は、30日以内に届け出なければなりません(第3項)。
- 法令
警備業法 第4条(認定)
警備業を営もうとする者は、第3条各号の欠格事由のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。
- 法令
警備業法 第11条(変更の届出)
警備業者は、氏名・名称、営業所、役員などの認定申請書の記載事項に変更があったときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければなりません。警備業法には、事業譲渡・合併による認定の承継の規定がありません。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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よくあるご質問
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本ページは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。許認可や契約の扱いは、会社ごとの状況によって異なりますので、実際のご判断にあたっては、所管の役所や専門家にご確認ください。
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