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医療・介護・ヘルスケアのM&A
医療・介護・ヘルスケアの事業は、地域の利用者の方の暮らしを支えており、事業を続けること自体に大きな意味があります。M&Aでは、法人の形態に合った承継の方法と、指定や人員基準を満たす体制が続くかが丁寧に確かめられます。制度に関わる点が多いため、早めに専門家を交えて準備することが宜しいかと思います。
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この業種のM&Aの特徴
法人の形態で方法が異なる
株式会社、医療法人、社会福祉法人など、運営する法人の形態によって承継の方法が異なります。医療法人は株式会社と仕組みが異なるため、進め方の設計から始めます。
制度が収入を左右する
収入の多くが診療報酬や介護報酬によるため、制度の改定の影響を受けます。加算の取得の状況や利用者の構成が、収益の見通しの前提となります。
資格を持つ方の確保
医師、看護師、介護職員など、資格を持つ方の人数が、提供できるサービスの範囲を決めます。採用と定着の状況が、関心を集めやすい点です。
利用者と地域への配慮
利用者やご家族、地域の医療機関との信頼関係が事業の基盤です。サービスが途切れないよう、引継ぎの進め方に丁寧な配慮が求められます。
買い手が確かめる点
- 指定・許可と人員基準事業所ごとの指定や許可の状況、人員や設備の基準を満たしているかが確かめられます。管理者や資格を持つ方の配置の記録を整え、退職の予定がある場合は補充の見通しをあわせてお伝えします。
- 報酬の請求の適正さ報酬の請求が記録に基づいて行われているか、行政の指導や返還の有無が確かめられます。サービスの提供の記録と請求の内容を照らし合わせ、気になる点は先に整理しておくことが宜しいかと思います。
- 職員の定着と労務管理職種ごとの人数、離職の状況、夜勤を含む労働時間の管理、残業代の支払いが確かめられます。人員基準に関わるため、主要な方が譲渡の後も勤めていただけるかが大切な点となります。
- 利用者の構成と稼働の状況利用者の人数の推移、稼働の状況、紹介元となる医療機関や事業所との関係が確かめられます。事業所ごとの推移を月次で示せるようにしておくと、説明がしやすくなります。
- 土地・建物の権利関係施設の土地と建物の名義、賃貸借の条件、建物に関わる補助金の有無が確かめられます。経営者やご親族の名義となっている場合は、譲渡の後の扱いを早めに検討しておきます。
譲渡の前に整えておきたいこと
- 運営する法人の形態と、出資や役員の構成を確かめ、どの方法で承継できるかを専門家と整理しておきます。
- 事業所ごとの指定や許可の内容、更新の時期、行政への届出の控えを一覧にしてまとめます。
- 人員の配置の記録と勤務表を確かめ、基準を満たしていることを示せるようにしておきます。
- サービスの提供の記録と報酬の請求を照らし合わせ、不備が見つかった場合は是正を進めておきます。
- 事業所別の損益と利用者の人数の推移を月次で把握し、施設の土地・建物の契約も整理します。
スキームと、許認可・契約の引継ぎ
株式会社が運営する介護事業では、株式譲渡が多く用いられ、介護保険法の指定は原則としてそのまま維持されます。事業譲渡では、譲り受ける側が新たに指定を受ける手続きが必要となる場合が多く、利用者の方との契約も結び直す形となります。サービスが途切れないよう、事前に所管の自治体に段取りを確かめておくことが宜しいかと思います。
医療法人には株式がなく、出資持分の有無や、社員・役員の構成によって、承継の方法が変わります。株式会社の株式譲渡と同じ進め方にはならないため、早い段階で設計を行います。行政への手続きが関わる場面も多くありますので、所管の役所と、医療法人の実務に詳しい専門家にご確認いただきながら進めることが宜しいかと思います。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
医療法 第7条
病院を開設しようとするとき、医師・歯科医師でない者が診療所を開設しようとするときなどは、開設地の都道府県知事(診療所などは保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可を受けなければなりません。
- 法令
医療法 第44条
医療法人は、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ設立することができません。定款・寄附行為には、目的、名称、開設する病院などの名称と場所、役員、社員総会などの事項を定めます。
- 法令
医療法 第46条の3
社員総会は、医療法に規定する事項および定款で定めた事項について決議することができます。法律上、社員総会の決議を要する事項を理事会などほかの機関が決定できるとする定款の定めは無効です。
- 法令
医療法 第57条
医療法人は、ほかの医療法人と合併することができ、その場合は合併契約を締結しなければなりません(吸収合併契約は第58条、新設合併契約は第59条。合併には都道府県知事の認可が必要です。分割は第60条以下)。
- 法令
介護保険法 第70条(指定居宅サービス事業者の指定)
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、サービスの種類および事業所ごとに都道府県知事が行います。人員・設備・運営の基準を満たさないときや、欠格事由があるときなどは指定されません。
- 法令
介護保険法 第75条(変更の届出等)
指定居宅サービス事業者は、事業所の名称・所在地などに変更があったときは10日以内に、事業を廃止・休止しようとするときはその1か月前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。介護保険法には事業譲渡・合併による指定の承継の規定がなく、譲り受ける法人などは新たに指定を受ける必要があります(株式譲渡では指定は維持され、役員などの変更をこの条で届け出ます)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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