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後継者が決まっていないとき
後継者が決まっていない会社の承継の選択肢は、親族への承継、役員・従業員への承継、社外の第三者への承継(M&A)の3つです。後継者が決まらないまま時間が過ぎていくことに、ご不安を感じておられる方は少なくありません。どの道が向いているかは、何を優先するかによって変わります。まずは選択肢を並べ、比べるための材料を集めるところから始めることが宜しいかと思います。
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はじめに知っておきたいこと
承継の選択肢は3つあります
親族への承継、役員・従業員への承継、社外の第三者への承継(M&A)の3つです。それぞれに利点と課題があり、どれが合うかは、事業の継続、雇用と企業文化、資金の回収のうち何を優先するかで変わってまいります。
比べるには自社の評価が要ります
社内の方に引き継ぐ場合も、株式を買い取る資金を後継者が用意できるかという判断が要ります。第三者への承継と比べるためにも、自社がどのように評価されるのかの目安を知っておくと、検討を進めやすくなります。
決めていない段階でも相談できます
売却を決めてから動くと、価値を高める時間が残りにくくなります。材料を持ったうえで「今は動かない」と判断されることにも意味がありますので、決める前の段階でのご相談もお受けしております。
考える順番
- 親族や社内に、引き継ぐ意思と適性のある方がいらっしゃるかを、あらためて整理します。
- 自社の企業価値の概算の目安を知り、社内への承継と第三者への承継を同じ土台で比べます。
- 株式を買い取る資金や個人保証の引き継ぎなど、承継の方法ごとの課題を書き出します。
- 決めきれない場合は、初回のご相談(無償)で、考えられる相手先や進め方をお聞きください。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
経営承継円滑化法 第12条(経済産業大臣の認定)
会社である中小企業者(上場会社を除きます)、個人である中小企業者、または事業を営んでいない個人は、代表者の死亡や退任などに伴う経営の承継により事業活動の継続に支障が生じていること、他の中小企業者の経営を承継するために不可欠な資産を譲り受けることなど、各号に定める事由に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができます。この認定が、金融支援や事業承継税制(納税猶予)の前提となります。
- 法令
租税特別措置法 第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
経営承継円滑化法の認定を受けた会社の非上場株式等を、特例贈与者が特例経営承継受贈者に贈与した場合、一定の要件のもとで贈与税の納税が猶予され、その後に免除される特例(事業承継税制の特例措置)です。対象となる贈与の期間は、2027年12月31日までです。
- 法令
民法 第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)の保証人は、極度額を限度として責任を負います。極度額を定めなければ、契約は効力を生じません(極度額の定めは書面または電磁的記録によります)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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