事業承継・株主
従業員承継
Employee Succession
最終更新日:
従業員承継とは、役員や従業員に会社を引き継ぐことです。
親族ではない役員や従業員に、経営を引き継ぐことです。事業をよく知る方が継ぐため円滑に進みやすい反面、株式を買い取る資金と、借入の個人保証の引継ぎが課題となります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
租税特別措置法 第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
経営承継円滑化法の認定を受けた会社の非上場株式等を、特例贈与者が特例経営承継受贈者に贈与した場合、一定の要件のもとで贈与税の納税が猶予され、その後に免除される特例(事業承継税制の特例措置)です。対象となる贈与の期間は、2027年12月31日までです。
- 法令
経営承継円滑化法 第12条(経済産業大臣の認定)
会社である中小企業者(上場会社を除きます)、個人である中小企業者、または事業を営んでいない個人は、代表者の死亡や退任などに伴う経営の承継により事業活動の継続に支障が生じていること、他の中小企業者の経営を承継するために不可欠な資産を譲り受けることなど、各号に定める事由に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができます。この認定が、金融支援や事業承継税制(納税猶予)の前提となります。
- 法令
民法 第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)の保証人は、極度額を限度として責任を負います。極度額を定めなければ、契約は効力を生じません(極度額の定めは書面または電磁的記録によります)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
同じカテゴリの用語
まずはお話をお聞かせください。
事業の承継、成長のための買収、業績の立て直し。どの段階のご相談でも承っております。検討を始めたばかりで、何から手をつけるべきか分からないという段階でも構いません。
初回のご相談は無償です。いただいた情報は秘密保持を徹底のうえ取り扱います。
