事業承継・株主
名義株
Nominee Shares
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名義株とは、名簿上の株主と、実際に出資した方が異なる株式です。
株主名簿に載っている方と、実際に資金を出した方が異なる株式です。かつて会社の設立に複数の発起人が必要であった時代に、名義を借りた例が多く残っています。
譲渡の前に、真の株主を確定させる手続きが必要となります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 判例
最高裁判所第二小法廷 昭和42年(1967年)11月17日 判決(名義株の帰属)
他人の承諾を得て、その名義を用いて株式の引受けがされた場合には、名義を貸した人ではなく、実質上の引受人が株主になるとしました。名義株について、名義ではなく実質で株主を判断する立場(実質説)を示した判例です。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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- 株式が分散している会社の整理。名義株と所在不明株主への向き合い方長く続いた会社では、株式が親族や元役員に分かれていたり、連絡の取れない株主がいたりします。譲渡や承継の妨げにならないよう、株主の状況を整理する手順をまとめました。
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