事業承継・株主
所在不明株主
Untraceable Shareholders
最終更新日:
所在不明株主とは、連絡が取れなくなっている株主です。
住所の変更や相続などによって、会社からの通知が届かず、連絡が取れなくなっている株主です。
五年以上継続して通知が届かず、配当も受け取られていない場合などに、会社がその株式を競売し、または裁判所の許可を得て売却(会社による買取りを含みます)できる制度があります。経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業については、この期間を一年に短くする特例も設けられています。
所在不明株主の株式を整理できる期間
- 会社法の手続き通知が5年以上継続して届かず、配当も受け取られていない場合などに、競売・売却できます
- 特例経営承継円滑化法の認定を受けた会社は、この期間を1年に短縮できます
※ 個別の扱いは、弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第197条(株式の競売)
株主への通知や催告が5年以上継続して届かず、継続して5年間剰余金の配当も受け取られていない株式について、会社は競売し、または裁判所の許可などを得て売却し、その代金を株主に交付することができます(いわゆる所在不明株主の株式の整理)。
- 法令
経営承継円滑化法 第15条(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
経済産業大臣の認定(事務は都道府県知事が行います)を受けた一定の中小企業は、会社法第197条の所在不明株主の株式の競売・売却について、通知の不到達と配当の不受領の期間を、5年から1年に短縮することができます(3か月以上の異議の申述の期間の公告などが必要です)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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- 株式が分散している会社の整理。名義株と所在不明株主への向き合い方長く続いた会社では、株式が親族や元役員に分かれていたり、連絡の取れない株主がいたりします。譲渡や承継の妨げにならないよう、株主の状況を整理する手順をまとめました。
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