事業承継・株主
特別決議
Special Resolution
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特別決議とは、重要な事項を決めるための、要件の厳しい株主総会の決議です。
定款の変更、合併、会社分割、事業の全部の譲渡など、重要な事項を決める株主総会の決議です。原則として、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の三分の二以上の賛成が必要です。
特別決議の要件(原則)
- 出席議決権の過半数を持つ株主が出席します
- 賛成出席した株主の議決権の三分の二以上の賛成が必要です
定款の変更、合併、会社分割、事業の全部の譲渡などを決める決議です。※ 個別の扱いは、弁護士・司法書士などの専門家にご確認ください
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第309条(株主総会の決議)
株主総会の決議は、原則として出席した株主の議決権の過半数で行います。事業譲渡や組織再編、株式の併合などは、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による決議(特別決議)が必要です。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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