事業承継・株主
少数株主
Minority Shareholders
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少数株主とは、持株の割合が小さく、経営権を持たない株主です。
持株の割合が小さく、単独では会社の方針を決められない株主です。帳簿の閲覧を求める権利など、一定の権利は法律で保護されています。
買い手はすべての株式の取得を望むことが多いため、譲渡の前に取りまとめておくと進めやすくなります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第179条(株式等売渡請求)
総株主の議決権の10分の9以上を有する株主(特別支配株主)は、ほかの株主の全員に対し、その有する株式の全部を自分に売り渡すよう請求できます。
- 法令
会社法 第182条の4(反対株主の株式買取請求)
株式の併合によって1株に満たない端数が生じる場合、反対する株主は、端数となる株式の全部を公正な価格で買い取るよう、会社に請求できます。
- 法令
会社法 第469条(反対株主の株式買取請求)
事業譲渡などを行う場合、反対する株主は、自分の株式を公正な価格で買い取るよう、会社に請求できます(事業の全部の譲渡と同時に解散の決議をした場合などを除きます)。
- 法令
会社法 第785条(反対株主の株式買取請求)
吸収合併等をする場合、消滅株式会社等の反対株主は、自己の株式を公正な価格で買い取ることを会社に請求することができます(簡易の手続の場合などを除きます)。請求は、効力発生日の20日前から前日までに行います。
- 判例
最高裁判所第一小法廷 平成27年(2015年)3月26日 決定(反対株主の株式買取価格と非流動性ディスカウント)
非上場会社で、吸収合併の反対株主が株式買取請求(会社法第785条第1項)をし、裁判所が収益還元法を用いて買取価格を決定する場合には、非流動性ディスカウント(市場性がないことを理由とする減価)を行うことはできないとしました。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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