事業承継・株主
創業者利益
Founder's Gain
最終更新日:
創業者利益とは、創業者が、株式の売却によって得る利益です。
会社を創業し、育ててきた方が、M&Aや上場によって株式を売却して得る利益です。長年の経営の成果を、まとまった資金として受け取ることになります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
租税特別措置法 第37条の10(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
居住者などが非上場株式などの一般株式等を譲渡した場合の譲渡所得などは、ほかの所得と区分し、その15%の所得税を課す申告分離課税とされています(住民税5%と復興特別所得税をあわせて、20.315%)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
この用語が出てくるコラム
- 会社を譲渡したときの税金。株式譲渡と事業譲渡で、手取りはどう変わるか同じ金額で会社を譲っても、株式譲渡か事業譲渡か、役員退職金を組み合わせるかで、最終的な手取りは変わります。課税の仕組みの違いを、考え方の順に整理しました。
同じカテゴリの用語
まずはお話をお聞かせください。
事業の承継、成長のための買収、業績の立て直し。どの段階のご相談でも承っております。検討を始めたばかりで、何から手をつけるべきか分からないという段階でも構いません。
初回のご相談は無償です。いただいた情報は秘密保持を徹底のうえ取り扱います。
