事業承継・株主
遺留分
Legally Reserved Portion
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遺留分とは、一定の相続人に保障されている、最低限の取り分です。
配偶者や子など一定の相続人に、法律で保障されている最低限の相続の取り分です。後継者に株式を集中して引き継がせると、ほかの相続人から金銭の支払いを求められる場合があります。
経営承継円滑化法に、この問題に対応する特例が設けられています。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
民法 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じた額を遺留分として受けます。相続人が複数の場合は、さらに各自の法定相続分を乗じます。
- 法令
民法 第1046条(遺留分侵害額の請求)
遺留分権利者とその承継人は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(平成30年の改正で、金銭での請求に改められています)。
- 法令
経営承継円滑化法 第4条(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)
旧代表者の推定相続人の全員と会社事業後継者は、書面による合意で、後継者が贈与などにより取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意)、または算入する価額を合意の時の価額に固定すること(固定合意。弁護士・公認会計士・税理士などの証明が必要)を定めることができます。ただし、合意の対象とした株式等を除いた後継者の持株の議決権が総株主の議決権の50%を超える場合は、この合意はできません。個人事業の事業用資産についても、除外合意ができます(第3項)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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