事業承継・株主
経営承継円滑化法
Act on Facilitation of Succession of Management of SMEs
最終更新日:
経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継を支援するための法律です。
中小企業の事業承継を円滑にするための法律です。事業承継税制の前提となる認定、遺留分に関する民法の特例、金融面の支援、所在不明株主に関する特例などを定めています。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
経営承継円滑化法 第15条(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)
経済産業大臣の認定(事務は都道府県知事が行います)を受けた一定の中小企業は、会社法第197条の所在不明株主の株式の競売・売却について、通知の不到達と配当の不受領の期間を、5年から1年に短縮することができます(3か月以上の異議の申述の期間の公告などが必要です)。
- 法令
経営承継円滑化法 第4条(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)
旧代表者の推定相続人の全員と会社事業後継者は、書面による合意で、後継者が贈与などにより取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意)、または算入する価額を合意の時の価額に固定すること(固定合意。弁護士・公認会計士・税理士などの証明が必要)を定めることができます。ただし、合意の対象とした株式等を除いた後継者の持株の議決権が総株主の議決権の50%を超える場合は、この合意はできません。個人事業の事業用資産についても、除外合意ができます(第3項)。
- 法令
経営承継円滑化法 第12条(経済産業大臣の認定)
会社である中小企業者(上場会社を除きます)、個人である中小企業者、または事業を営んでいない個人は、代表者の死亡や退任などに伴う経営の承継により事業活動の継続に支障が生じていること、他の中小企業者の経営を承継するために不可欠な資産を譲り受けることなど、各号に定める事由に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができます。この認定が、金融支援や事業承継税制(納税猶予)の前提となります。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
この用語が出てくるコラム
- 株式が分散している会社の整理。名義株と所在不明株主への向き合い方長く続いた会社では、株式が親族や元役員に分かれていたり、連絡の取れない株主がいたりします。譲渡や承継の妨げにならないよう、株主の状況を整理する手順をまとめました。
同じカテゴリの用語
まずはお話をお聞かせください。
事業の承継、成長のための買収、業績の立て直し。どの段階のご相談でも承っております。検討を始めたばかりで、何から手をつけるべきか分からないという段階でも構いません。
初回のご相談は無償です。いただいた情報は秘密保持を徹底のうえ取り扱います。
