事業承継・株主
事業承継税制
Business Succession Tax System
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事業承継税制とは、後継者への株式承継にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、一定の場合に免除する制度です。
一定の要件を満たす場合に、相続税や贈与税の納税が猶予され、後継者の死亡などの一定の場合には猶予された税額が免除されます。親族内に限らず、従業員などへの承継でも使える制度です。特例措置は、特例承継計画の提出期限(2027年9月30日まで)と適用期限(2027年12月31日まで)が定められています。承継後も要件を満たし続ける必要があり、株式の譲渡などの取消事由が生じると猶予税額の納付が求められます。
適用には慎重な検討が必要となります。
猶予と免除の関係
- 要件を満たす間相続税や贈与税の納税が猶予されます
- 後継者の死亡など一定の場合に、猶予された税額が免除されます
- 取消事由が生じた株式の譲渡などで、猶予税額の納付が求められます
- 特例措置の期限計画の提出は2027年9月30日まで、適用は2027年12月31日まで
承継後も要件を満たし続ける必要があります。※ 適用の可否は、税理士などの専門家にご確認ください
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
租税特別措置法 第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
経営承継円滑化法の認定を受けた会社の非上場株式等を、特例贈与者が特例経営承継受贈者に贈与した場合、一定の要件のもとで贈与税の納税が猶予され、その後に免除される特例(事業承継税制の特例措置)です。対象となる贈与の期間は、2027年12月31日までです。
- 法令
租税特別措置法 第70条の7の6(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
特例被相続人から相続または遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等を取得した場合、一定の要件のもとで相続税の納税が猶予され、その後に免除される特例です。対象となる相続・遺贈の期間は、2027年12月31日までです。
- 法令
経営承継円滑化法 第12条(経済産業大臣の認定)
会社である中小企業者(上場会社を除きます)、個人である中小企業者、または事業を営んでいない個人は、代表者の死亡や退任などに伴う経営の承継により事業活動の継続に支障が生じていること、他の中小企業者の経営を承継するために不可欠な資産を譲り受けることなど、各号に定める事由に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができます。この認定が、金融支援や事業承継税制(納税猶予)の前提となります。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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