事業承継・株主
親族内承継
Family Succession
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親族内承継とは、子など、親族に会社を引き継ぐことです。
経営者の子や配偶者、兄弟姉妹などの親族に会社を引き継ぐことです。社内外の理解を得やすい一方で、後継者の意思と適性、株式の移転に伴う税金、ほかの相続人との調整が課題となります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
租税特別措置法 第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
経営承継円滑化法の認定を受けた会社の非上場株式等を、特例贈与者が特例経営承継受贈者に贈与した場合、一定の要件のもとで贈与税の納税が猶予され、その後に免除される特例(事業承継税制の特例措置)です。対象となる贈与の期間は、2027年12月31日までです。
- 法令
民法 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を算定するための財産の価額に、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じた額を遺留分として受けます。相続人が複数の場合は、さらに各自の法定相続分を乗じます。
- 法令
経営承継円滑化法 第4条(会社事業後継者が取得した株式等又は個人事業後継者が取得した事業用資産に関する遺留分の算定に係る合意等)
旧代表者の推定相続人の全員と会社事業後継者は、書面による合意で、後継者が贈与などにより取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと(除外合意)、または算入する価額を合意の時の価額に固定すること(固定合意。弁護士・公認会計士・税理士などの証明が必要)を定めることができます。ただし、合意の対象とした株式等を除いた後継者の持株の議決権が総株主の議決権の50%を超える場合は、この合意はできません。個人事業の事業用資産についても、除外合意ができます(第3項)。
- 法令
建設業法 第17条の3(相続)
建設業者が亡くなった場合に、建設業の全部を引き続き営もうとする相続人が、亡くなった後30日以内に申請して認可を受けたときは、建設業者としての地位を承継します。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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