事業承継・株主
種類株式
Class Shares
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種類株式とは、権利の内容が、普通株式と異なる株式です。
配当を優先して受け取れる、議決権がない、一定の事項に拒否権があるなど、権利の内容が普通株式と異なる株式です。定款で内容を定めて発行します。
事業承継では、後継者に議決権を集める目的で使われることがあります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第108条第1項第4号(異なる種類の株式)
種類株式として、譲渡による取得に会社の承認を要する種類の株式を発行することができます(一部の株式に譲渡制限を付ける定めです)。
- 法令
会社法 第108条第1項第8号(異なる種類の株式)
株主総会(取締役会設置会社では株主総会または取締役会、清算人会設置会社では株主総会または清算人会)で決議すべき事項のうち、その決議に加えて、その種類の株主による種類株主総会の決議を必要とするものを定めた種類株式(いわゆる拒否権付種類株式・黄金株)を発行することができます。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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