事業承継・株主
黄金株(拒否権付種類株式)
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黄金株(拒否権付種類株式)とは、重要な決議を拒否できる権利の付いた株式です。
株主総会や取締役会の一定の決議について、拒否する権利を持つ種類株式です。前の経営者が保有し、後継者の経営を見守る目的で使われることがあります。
保有する方に相続が生じた場合の扱いを、あらかじめ定めておく必要があります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第108条第1項第8号(異なる種類の株式)
株主総会(取締役会設置会社では株主総会または取締役会、清算人会設置会社では株主総会または清算人会)で決議すべき事項のうち、その決議に加えて、その種類の株主による種類株主総会の決議を必要とするものを定めた種類株式(いわゆる拒否権付種類株式・黄金株)を発行することができます。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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