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借入の個人保証を外したいとき
会社を譲った後も保証人のままなのだろうか、というご質問は、早い段階でよくいただきます。保証の扱いは、価格と並んで大切な条件の一つです。M&Aでは、譲渡にあわせて外すための手順がありますので、現状の確認から順に進めていくことが宜しいかと思います。
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はじめに知っておきたいこと
譲渡しても自動的には外れません
経営者保証は、経営者個人と金融機関との間の契約です。会社の株主が変わっても契約はそのまま残りますので、M&Aでは、譲渡にあわせて保証と担保を外す手続きを行うことになります。
金融機関の承諾が前提となります
買い手による返済や借り換え、保証人の買い手側への切り替え、保証を求めない借入への切り替えといった方法があります。いずれも金融機関の承諾が前提で、説明の時期は支援機関と相談しながら決めてまいります。
最終契約で扱いを定めます
保証をいつ外すのか、外れるまでの間に請求を受けた場合はどうするのか、個人で差し入れている担保や会社への貸付をどう扱うのかを、最終契約で定めておくと安心です。個別の判断は弁護士にご確認ください。
考える順番
- 借入の一覧を作り、どの借入に経営者の保証や個人の担保が付いているかを確かめます。
- 会社の資金と経営者個人の資金を分け、会社への貸付や個人名義の資産の利用を整理します。
- 月次の数字を早く出せるようにし、金融機関に定期的にご説明できる状態を整えておきます。
- 借入の一覧をもとに、どのような進め方が考えられるかを、ご相談の場でお聞きください。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
民法 第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)
個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)の保証人は、極度額を限度として責任を負います。極度額を定めなければ、契約は効力を生じません(極度額の定めは書面または電磁的記録によります)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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本ページは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際のご判断にあたっては、専門家にご確認ください。
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