お悩みから探す
社内や取引先に知られずに検討したいとき
検討していることが社内や取引先に伝わってしまわないか、というご心配はもっともなことと思います。M&Aの実務には、情報を段階的に、限られた相手にだけ開示していく手順がございます。どの段階で誰に何が伝わるのかを先に知っておくと、安心して検討を進めやすくなります。
最終更新日:
はじめに知っておきたいこと
打診は社名を伏せた資料から始まります
相手先候補への打診は、社名が特定されない範囲で概要をまとめたノンネームシートから始めます。関心を示された候補先と秘密保持契約を締結したうえで、はじめて具体的な情報を開示する流れとなります。
開示する相手はお決めいただけます
社名や詳細を開示してよいかは、候補先ごとにご判断いただけます。取引先や競合先など、知られたくない相手をあらかじめ除くこともできます。情報の出し方は、常に貴社にお決めいただく進め方をとっております。
社内への開示も段階を踏みます
検討の初期は、オーナーとごく限られた役員の方だけで進めることが一般的です。資料の準備などでご協力が必要な方には個別にお伝えし、どの段階で誰にお伝えするかを、ご相談のうえ決めてまいります。
考える順番
- 取引先や競合先など、検討していることを知られたくない相手を、あらかじめ書き出しておきます。
- 初回のご相談は、秘密保持を徹底のうえ伺います。オンラインでの打ち合わせにも対応しております。
- 決算書などの資料をお渡しになる前に秘密保持契約を結び、社名が伝わる段階と範囲を確かめます。
- 社内のどなたに、いつ、何をお伝えするかの方針を、実際に動き始める前に決めておきます。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
不正競争防止法 第2条第6項(定義)
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものをいいます。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
関連するコラム
- 従業員に、いつ、どう伝えるか。M&A開示のタイミング設計開示のタイミングは案件の成否を左右します。早すぎても遅すぎても問題が生じる理由と、実務上の設計を整理しました。
- M&Aの手紙が届いたら。返事をする前に確かめたいこと「貴社に関心を持つ企業があります」という手紙が届いたとき、どう受け止めればよいのでしょうか。読み方と、返事をする前に確かめたい点を整理しました。
- 「まだ決めていない」段階でこそ、相談する価値があります売却を決めてから動くと、選べる相手先が限られます。決めていない段階で材料を集めておくことが、結果として、より広い選択肢を残します。
- 基本合意から最終契約まで。何が決まり、何が覆るのか基本合意には法的拘束力がないのが一般的です。それでも条件の大枠がここで固まる理由と、覆りやすい論点を整理しました。
関連する用語
よくあるご質問
ほかのお悩み
本ページは一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する助言ではありません。実際のご判断にあたっては、専門家にご確認ください。
まずはお話をお聞かせください。
事業の承継、成長のための買収、業績の立て直し。どの段階のご相談でも承っております。検討を始めたばかりで、何から手をつけるべきか分からないという段階でも構いません。
初回のご相談は無償です。いただいた情報は秘密保持を徹底のうえ取り扱います。
