事業再生
民事再生
Civil Rehabilitation
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民事再生とは、裁判所の関与のもとで、事業を続けながら再建を図る手続きです。
裁判所に申し立て、債権者の多数の同意を得た再生計画にもとづいて債務を整理し、事業の再建を図る法的な手続きです。原則として、経営陣が引き続き経営に当たります。
手続きが公になるため、取引先や顧客への影響を見込んでおく必要があります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
民事再生法 第1条(目的)
経済的に窮境にある債務者について、債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどにより、債務者と債権者の権利関係を調整し、事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律です。
- 法令
民事再生法 第21条(再生手続開始の申立て)
債務者は、破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるとき、または事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに、再生手続開始の申立てをすることができます。前者の場合は、債権者も申立てをすることができます(第2項)。
- 法令
民事再生法 第172条の3(再生計画案の可決の要件)
再生計画案の可決には、出席または書面等投票をした議決権者の過半数の同意と、議決権の総額の2分の1以上を有する者の同意の両方が必要です。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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