事業再生
プレパッケージ型再生
Pre-packaged Rehabilitation
最終更新日:
プレパッケージ型再生とは、スポンサーを決めたうえで、法的整理を申し立てる方法です。
法的整理を申し立てる前に、支援するスポンサーを内定させておく方法です。申立ての直後から信用の不安を和らげ、事業価値の低下を抑える狙いがあります。
スポンサーの選び方の公正さが問われるため、選定の経緯を説明できるようにしておきます。
プレパッケージ型再生の順番
スポンサーを内定法的整理を申し立てる前に、支援するスポンサーを内定させます
法的整理の申立て申立ての直後から信用の不安を和らげ、事業価値の低下を抑えます
スポンサーの選び方の公正さが問われるため、選定の経緯を説明できるようにしておきます。※ 個別の扱いは、弁護士などの専門家にご確認ください
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
民事再生法 第21条(再生手続開始の申立て)
債務者は、破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるとき、または事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときに、再生手続開始の申立てをすることができます。前者の場合は、債権者も申立てをすることができます(第2項)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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