事業再生
特別清算
Special Liquidation
最終更新日:
特別清算とは、債務超過の株式会社を、債権者の同意を得て清算する手続きです。
解散した株式会社が債務超過である場合などに、裁判所の監督のもと、債権者の同意を得て清算する手続きです。破産より簡易に進められます。
第二会社方式で、事業を移した後の会社を清算する際に用いられることがあります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第510条(特別清算開始の原因)
裁判所は、清算株式会社に、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があるとき、または債務超過の疑いがあるときは、申立てにより特別清算の開始を命じます。
- 法令
会社法 第511条(特別清算開始の申立て)
債権者・清算人・監査役・株主は、特別清算開始の申立てをすることができます。債務超過の疑いがあるときは、清算人は申立てをしなければなりません。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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