事業再生
事業再生ADR
Turnaround ADR
最終更新日:
事業再生ADRとは、国の認証と認定を受けた第三者機関が関与する、私的整理の手続きです。
法務大臣の認証と経済産業大臣の認定を受けた中立の第三者機関が間に入り、主に金融機関との間で債務を調整する私的整理の手続きです。
取引先への支払いは続けながら進められるため、事業への影響を抑えられます。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
産業競争力強化法 第2条第22項(定義)
「特定認証紛争解決事業者」とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の認証紛争解決事業者のうち第47条第1項の認定を受けたもの(第22項)、「特定認証紛争解決手続」とは、その事業者が事業再生に係る紛争について行う認証紛争解決手続(第23項)をいいます。いわゆる事業再生ADRの定義です。
- 法令
産業競争力強化法 第47条(認証紛争解決事業者の認定)
事業再生に係る紛争を取り扱う認証紛争解決事業者は、事業再生の専門的な知識・実務の経験を持つ手続実施者を選任できることなどの要件に適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができます。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
同じカテゴリの用語
まずはお話をお聞かせください。
事業の承継、成長のための買収、業績の立て直し。どの段階のご相談でも承っております。検討を始めたばかりで、何から手をつけるべきか分からないという段階でも構いません。
初回のご相談は無償です。いただいた情報は秘密保持を徹底のうえ取り扱います。
