事業再生
会社更生
Corporate Reorganization
最終更新日:
会社更生とは、管財人のもとで再建を図る、株式会社を対象とした手続きです。
裁判所が選任した管財人のもとで、担保を持つ債権者も含めて権利を調整し、再建を図る法的な手続きです。株式会社だけが対象で、主に規模の大きな会社で用いられます。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社更生法 第1条(目的)
窮境にある株式会社について、更生計画の策定と遂行の手続を定めることなどにより、債権者・株主その他の利害関係人の利害を調整し、事業の維持更生を図ることを目的とする法律です。
- 法令
会社更生法 第17条(更生手続開始の申立て)
株式会社は、破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがある場合、または弁済期にある債務を弁済すると事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合に、更生手続開始の申立てをすることができます。前者の場合は、資本金の額の10分の1以上の債権を持つ債権者や、総株主の議決権の10分の1以上を持つ株主も申立てをすることができます(第2項)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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