事業再生
破産
Bankruptcy
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破産とは、会社の財産を換金し、債権者に配当して清算する手続きです。
裁判所が選任した破産管財人が、会社の財産を換金して債権者に配当し、会社を清算する法的な手続きです。事業は原則として終了します。
破産の前に事業だけを譲渡し、雇用や取引を残す方法が検討されることもあります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
破産法 第15条(破産手続開始の原因)
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、申立てにより決定で破産手続を開始します。債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます(第2項)。
- 法令
破産法 第30条(破産手続開始の決定)
裁判所は、破産手続開始の申立てがあり、開始の原因となる事実があると認めるときは、費用の予納がない場合や、不当な目的による申立てその他誠実にされたものでない申立ての場合を除き、破産手続開始の決定をします。決定は、その時から効力を生じます(第2項)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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