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株式併合
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株式併合とは、複数の株式を、より少ない数の株式にまとめる手続きです。
十株を一株にするように、複数の株式をより少ない数にまとめる手続きです。株主総会の特別決議が必要です。
少数株主の持分を一株未満の端数とし、金銭を交付して整理する方法として使われることがあります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
会社法 第180条(株式の併合)
会社は、株主総会の決議で、併合の割合や効力の発生する日などを定めて、株式の併合をすることができます。取締役は、併合を必要とする理由を説明しなければなりません。
- 法令
会社法 第182条の4(反対株主の株式買取請求)
株式の併合によって1株に満たない端数が生じる場合、反対する株主は、端数となる株式の全部を公正な価格で買い取るよう、会社に請求できます。
- 法令
会社法 第309条(株主総会の決議)
株主総会の決議は、原則として出席した株主の議決権の過半数で行います。事業譲渡や組織再編、株式の併合などは、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による決議(特別決議)が必要です。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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