事業再生
私的整理
Out-of-court Workout
最終更新日:
私的整理とは、裁判所を通さず、債権者との協議で再建を図る手続きです。
法的整理と異なり手続きが公表されないため、取引先や顧客への影響を抑えられる点が大きな利点です。ただし、原則としてすべての対象債権者の同意が必要となるため、金融機関との丁寧な協議が前提となります。なお、2026年12月11日に施行される早期事業再生法により、金融債権者の多数決と裁判所の認可で債務を調整できる手続きも設けられます。
私的整理の特徴
- 進め方裁判所を通さず、債権者との協議で再建を図ります
- 公表法的整理と異なり、手続きが公表されません
- 同意原則としてすべての対象債権者の同意が必要です
- 早期事業再生法2026年12月11日施行。金融債権者の多数決と裁判所の認可で債務を調整
※ 個別の扱いは、弁護士などの専門家にご確認ください
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
産業競争力強化法 第2条第22項(定義)
「特定認証紛争解決事業者」とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の認証紛争解決事業者のうち第47条第1項の認定を受けたもの(第22項)、「特定認証紛争解決手続」とは、その事業者が事業再生に係る紛争について行う認証紛争解決手続(第23項)をいいます。いわゆる事業再生ADRの定義です。
- 法令
早期事業再生法 第1条(目的)
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期の円滑な事業再生を促すため、公正かつ中立な第三者が関与し、金融機関等である債権者の一定割合以上の多数の同意と裁判所の認可を受けた決議により、金融機関等に対する債務の権利関係を調整することができる手続などを定めることを目的とする法律です(2026年12月11日施行)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
この用語が出てくるコラム
- 資金繰りが厳しい局面での、金融機関との向き合い方資金繰りに窮したとき、何を優先し、金融機関に何を示すべきか。早い段階で相談するほど選択肢が多く残ります。
この用語に関わるスキーム
同じカテゴリの用語
まずはお話をお聞かせください。
事業の承継、成長のための買収、業績の立て直し。どの段階のご相談でも承っております。検討を始めたばかりで、何から手をつけるべきか分からないという段階でも構いません。
初回のご相談は無償です。いただいた情報は秘密保持を徹底のうえ取り扱います。
