事業再生
法的整理
Court-led Insolvency Proceedings
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法的整理とは、裁判所の関与のもとで進める再建・清算の手続きです。
民事再生や会社更生などが該当します。多数決による債務の減免が可能となる一方で、手続きが公表されるため、取引関係に影響が生じやすくなります。私的整理での合意形成が困難な場合の選択肢となります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
民事再生法 第1条(目的)
経済的に窮境にある債務者について、債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどにより、債務者と債権者の権利関係を調整し、事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法律です。
- 法令
会社更生法 第1条(目的)
窮境にある株式会社について、更生計画の策定と遂行の手続を定めることなどにより、債権者・株主その他の利害関係人の利害を調整し、事業の維持更生を図ることを目的とする法律です。
- 法令
破産法 第15条(破産手続開始の原因)
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、申立てにより決定で破産手続を開始します。債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます(第2項)。
- 法令
会社法 第510条(特別清算開始の原因)
裁判所は、清算株式会社に、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があるとき、または債務超過の疑いがあるときは、申立てにより特別清算の開始を命じます。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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