M&A基礎
TOB(株式公開買付け)
Tender Offer (Takeover Bid)
最終更新日:
TOB(株式公開買付け)とは、上場会社などの株式を、条件を公表して買い集める手続きです。
買付けの価格、株数、期間を公表し、不特定多数の株主から株式を買い集める手続きです。金融商品取引法で定められており、上場会社などの株式について、議決権の一定の割合を超えて取得する場合などに必要となります。
非上場の中小企業のM&Aでは、通常は用いられません。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
金商法 第27条の2第1項(発行者以外の者による株券等の公開買付け)
有価証券報告書の提出義務のある発行者等の株券等について、買付け後の株券等所有割合(特別関係者の分を加えます)が100分の30を超える買付け等は、公開買付けによらなければなりません(第1号)。市場外の買付けで所有割合が100分の5を超える場合も対象です(第2号)。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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