PMI・会計
人事制度の統合
Integration of HR Systems
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人事制度の統合とは、等級、給与、評価などの制度をそろえることです。
等級、給与、評価、退職金、就業規則などの制度を、両社でそろえることです。不利益となる変更は、原則として従業員の合意が必要となり、合意が得られない場合は変更の合理性と周知が求められます(労働契約法第9条・第10条)。丁寧な説明を重ねることが宜しいかと思います。
急がず、段階的に進める例が多く見られます。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
労働契約法 第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません(第10条の場合を除きます)。
- 法令
労働契約法 第10条
就業規則の変更により労働条件を変更する場合、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして変更が合理的なものであるときは、労働条件は変更後の就業規則によることとなります。ただし、就業規則の変更によっては変更しないものとして労働者と使用者が個別に合意していた労働条件は、就業規則を下回る場合を除き、変更されません。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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