デューデリジェンス
知的財産の帰属
Ownership of Intellectual Property
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知的財産の帰属とは、技術やソフトウェアなどの権利が、誰のものかという問題です。
特許、商標、ソフトウェア、ノウハウなどの権利が、確かに会社に帰属しているかという問題です。外部に開発を委託した成果物や、オーナー個人の名義の商標などが論点となります。
関連する法令・判例(参考情報)
- 法令
不正競争防止法 第2条第6項(定義)
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものをいいます。
- 法令
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人等の発意にもとづき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物の著作者は、契約・勤務規則などに別段の定めがない限り、法人等となります。プログラムの著作物は、公表の名義を問わず、別段の定めがない限り法人等が著作者です(第2項)。
- 法令
特許法 第35条(職務発明)
従業者等がした職務発明について、使用者等は通常実施権を有し、契約・勤務規則などであらかじめ定めれば、特許を受ける権利はその発生の時から使用者等に帰属します(第3項)。その場合、従業者等は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有します(第4項)。
- 法令
商標法 第24条の2(商標権の移転)
商標権は、指定商品・指定役務が二以上あるときは、それごとに分割して移転することができます。公益に関する事業の商標権は事業とともにする場合に限り移転でき、地域団体商標の商標権は譲渡することができません。
- 法令
商標法 第35条(特許法の準用)
特許法の規定の準用により、商標権の移転(相続その他の一般承継を除きます)は、登録しなければ効力を生じません。合併・分割などの一般承継による移転は登録なしで効力を生じますが、遅滞なく特許庁長官に届け出なければなりません。
法令は2026年10月17日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・判例の参考情報と凡例をご覧ください。
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